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相続手続・遺言作成手続・成年後見

相続登記手続

相続登記手続手順

亡くなった方が不動産をお持ちであれば、相続登記が必要となります。相続登記の手続は次の手順で行います。

相続完成

相続登記の必要性

相続が発生した場合、お亡くなりになった方が所有していた不動産は相続人に承継されますので、不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。

もし、相続登記をすることを放っておくと相続人がさらに死亡することによって相続人が増え、財産をめぐって争いになることがあります。

相続登記の手続には決められた期間はありませんが、相続関係が複雑になる前に手続きを行うことをお勧めします。

相続人と相続分

遺言がない場合に備えて、法律(民法)では誰が相続人となるのか、相続人が2人以上いる場合の割合(相続分)について定められています。

<法律で定められている相続人>

第1順位

子(実子、養子、胎児)

第2順位

直系尊属(父母・祖父母)

第3順位

兄弟姉妹

<法律で定められている相続分>

第1順位

配偶者

1/2

子又はその代襲相続人

1/2

第2順位

配偶者

2/3

直系尊属(父母・祖父母)

1/3

第3順位

配偶者

3/4

兄弟姉妹又はその代襲相続人

1/4

相続財産

相続によって承継する財産は、不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。

そこで、被相続人がマイナス財産を多く残して死亡した場合、相続人は、自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内相続放棄をし、そのマイナス財産を承継しないことができます。

<相続放棄の注意点>

1.相続放棄をしようと思ったら、相続財産には手をつけてはいけません!

相続財産に手を付けると単純承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなります。

2.第1順位の相続人が放棄すると、次順位の相続人が相続することになります!

例えば、ご主人が亡くなり、奥様とお子様が相続人となった場合で、奥様とお子様が相続放棄をすると、ご主人のご兄弟が相続人(ご主人の両親が死亡している場合)となり、債務を承継することになります。ですので、相続放棄により次に相続人となる方に相続放棄することをお伝えいただくことをお勧めします。

遺産分割

相続人が数人いる場合に、相続人全員の話し合いによって被相続人の遺産を分配することです。

この遺産分割協議によれば、法定相続分と異なった割合で自由に分配することができます。

  • 例)相続人が配偶者と子供2人の場合
  • 1.相続財産の全部を配偶者(いずれかの子供)が相続する

    2.自宅の土地と建物は配偶者が相続し、預貯金を子供2人が均等で相続する

    3.自宅の土地と建物を同居している長男が相続し、預貯金を二男が相続する

    <遺産分割協議の注意点>

    1.相続人に行方不明者がいるケース

    共同相続人の中に行方不明者がいる場合には、他の相続人のみで遺産分割協議を行うことはできません。このような場合、行方不明者について不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、その不在者の財産管理人が行方不明者に代わって他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。

    2.相続人に未成年の子がいるケース

    共同相続人の中に未成年の子がいる場合には、たとえ親権者であっても、未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことはできません。このような場合、親権者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、その特別代理人が未成年の子に代わって親権者との間で遺産分割協議を行うことになります。

    手続費用

    手続報酬

    登録免許税等

    相続登記

    50,000円~

    不動産価額×4/1000

    戸籍謄本等の取り寄せ

    30,000円

    約10,000円

    遺産分割協議書の作成

    38,000円

    ――――

    相続関係図の作成

    10,000円

    ――――

    登記事項証明書

    1,000円

    1通500円

    ※手続報酬は不動産価額により異なります

    ※手続報酬は消費税別です

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    遺言作成手続

    遺言書作成の必要性

    ろうごもあんしん

    「遺言書は大金持ちが書くものだから、我が家には関係ない」とお考えになる方が大半です。

    しかし、遺産争いの70%以上が、遺産が5,000万円以下の相続について起きているのです。さらにいえば、1,000万円以下、つまり数百万円という身近なレベルで争われたケースだけでも、全体の30%以上を占めています。

    したがって、遺産争いはどこの家庭でも起こりうる問題といえるのです。

    そのような中、日本公証人連合会によると、令和4年の1年間に全国で作成された公正証書遺言の件数が11万1977件に達し10年間で約1.6倍に増加しています。少子高齢化の中で相続や遺言に対する関心が高まっています。

    ぜひ皆さんも年齢や財産の多少を問わず、相続争族にしないためにも遺言書の作成を検討なされてはいかがでしょうか。

    <遺言書の作成が必要なケース>

    1.ご夫婦の間に子供がいないケース

    相続人は、配偶者と亡くなられた方の親(親が死亡している場合は兄弟姉妹)になります。遺産の全部を配偶者に相続させたいと思っているときには、その旨の遺言が必要です。

    2.面倒をよく見てくれた子供に財産を多く残したいケース

    遺言がないと法定相続分に従うことになり、それぞれの子の相続分は平等になります。子供の間での分け方に差異を付ける場合には、その旨の遺言が必要です。

    3.再婚をし、現在と前の配偶者との間に子供がいる場合

    相続人は現在の配偶者と子供全員です(前の配偶者は相続人ではありません)。双方が感情的になりやすく、遺産争いが起きる可能性が高いので、遺言できちんと意思を残しておく必要があるといえるでしょう。

    4.正式に結婚はしていないが、内縁(事実婚)の妻(夫)がいるケース

    内縁の妻(夫)には、内縁の夫(妻)の遺産についての相続権はありません。内縁の妻(夫)に財産を残したいのであれば、遺産を送る旨の遺言が必要です。

    5.婚外子がいるケース

    正式な婚姻関係にない相手との間に子供がいて認知したいが、生前はためらわれる場合、遺言によって認知を行うことができます。

    6.相続人が誰もいないケース

    特別の事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。それを望まない場合には、例えば、「お世話になった友人に遺贈する」とか、「福祉団体に寄付する」などといった遺言を残し、その意思を明らかにしておく必要があります。

    遺言書の種類

    一般的に利用される遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットは次の通りです。

    自筆証書遺言

    公正証書遺言

    作成方法

    • 必ず本人が遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印して作成する
    • 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する

    証 人

      不要

      必要(2人)

    検 認

      必要

      不要

    費 用

      かからない

      かかる

    メリット

    • ・誰にも内容を知られずに作成することができる
    • ・要件不備で無効になることがない

    デメリット

    • ・要件不備で無効となることがある
    • ・遺言が発見されない可能性がある、逆に発見されることにより改ざんされるおそれがある
    • ・公証人および証人に遺言の内容が知られてしまう

    遺言を確実に実現するために公正証書遺言をお勧めします!!

    板橋リーガルオフィスでは、証人2人を務めますので、遺言の内容を知られることなく安心して作成できます!!


  • 法務局における自筆証書遺言保管制度(令和2年7月10日(金)開始)
  • 法務局における自筆証書遺言保管制度とは、ご自身で作成した遺言書を法務局に持参し、遺言保管官という法律のプロがチェックしたうえで、その遺言書の原本を法務局で保管してもらう制度です。これによって次のような自筆証書遺言の欠点を補う事ができます。

    ●遺言保管官が遺言書の様式をチェックするので、遺言が形式的に無効となることはない。

    ●法務局で遺言書が保管されるので、遺言書を紛失したり、相続人が遺言書を発見できないといった事態を避けられる。

    ●法務局に遺言書が保管されるので、遺言書が改ざん等されるリスクを避けられる。

    ●家庭裁判所での検認手続きが不要です。


    手続費用

    手続報酬

    公証役場手数料等

    公正証書原案作成

    60,000円

    公証役場HP参照

    証人

    1人×15,000円

    ――――

    戸籍謄本等取り寄せ

    10,000円

    約5,000円

    ※手続報酬は消費税別です

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    成年後見

    後見制度とは

    ほさ

    我が国において、65歳以上の高齢者は3,296万人(平成26年9月15日現在総務省発表)で、総人口に占める割合は25.9%となり、人口の4人に1人以上が高齢者となっています。

    このような状況のなかで、認知症、知的障害、精神障害等によって判断能力が低下した高齢者を狙った訪問販売等の悪徳商法被害が激増しています。

    そのようなトラブルから高齢者を守ることができるのが成年後見制度(任意後見制度・法定後見制度)です。

    板橋リーガルオフィスにも、「後見制度を利用していれば、これらのトラブルを防止することができたのに」とのお客様の声をよくお聞きします。

    手遅れになる前に後見制度の利用をご検討なされてはいかがでしょうか。

    板橋リーガルオフィスの司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員で、家庭裁判所の後見人候補者名簿にも登載されている経験豊富な司法書士ですので、安心してご依頼頂けます。

    任意後見制度

    判断能力が衰えていない元気なうちに、将来の衰えに備えて、あらかじめ自分の財産を誰(任意後見人)に、どのようにして管理してもらうかを公正証書によって結んでおく契約です。

    そして、実際に判断能力が低下し、ご自身で財産管理が困難となったときに、家庭裁判所に対して任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任する申立てをすることによって、任意後見人による後見事務がスタートすることになります。


    手続費用

    手続報酬

    公証役場手数料

    任意後見契約

    120,000円

    約20,000円

    継続的見守り契約

    120,000円

    11,000円

    死後事務委任契約

    120,000円

    11,000円

    ※手続報酬は消費税別です

    法定後見制度

    任意後見刑制度とは異なり、実際に精神上の障害(認知症、精神障害、知的障害)によって物事を判断することができない場合に利用される制度です。

    法定後見制度には、精神上の障害の程度に従って後見(重)・保佐(中)・補助(軽)の3種類が用意されています。

    板橋リーガルオフィスでは、後見等の申立書類の作成代行、家庭裁判所に年1回行う報告書類作成代行、ご本人にご後見人等になられる方がいない場合には後見人等として職務を行い、ご本人の財産管理をお手伝いいたします。

    手続費用

    手続報酬

    家庭裁判所納付費用等

    後見等申立て

    120,000円

    約8,000円

    ※鑑定が必要と判断された場合は、鑑定料が別途5万~10万円必要です

    ※手続報酬は消費税別です

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