相続手続き
相続手続きの大まかな流れ
相続手続きとは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が引き継ぐための手続きのことです。
まず初めに、相続手続きの大まかな流れ確認しておきましょう。
相続手続きは、全体の流れを把握しておくと理解しやすくなります。

の死亡

の確認

の取得

の確定

の確定

協議

への押印

相続手続き
相続人と相続分
遺言書がない場合に備えて、誰が相続人となるかは法律で決められており、これを法定相続人といいます。
そして、この法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2本立てで構成されています。
配偶者は常に相続人となりますが、血族は被相続人に近い者から順に相続人となります。
血族相続人の範囲と順位は以下のように整理することができます。
法律で定められている相続人
法律で定められている相続分
相続人が複数いる場合に備えて、法律ではその割合が定められており、これを法定相続分といいます。
そして、配偶者は常に相続人ですので、まず配偶者の取り分があり、
その残りを他の法定相続人(子、親、兄弟姉妹)の中で均等に分けることになります。
具体的には以下の通りです。
相続財産
相続によって引き継がれる財産は、現金や預貯金、不動産等のプラス財産だけでなく、借金や未払いの税金等のマイナス財産も含まれます。被相続人がマイナス財産を多く残して死亡した場合、相続人は、「自分が相続人となったことを知ったとき」から3か月以内に相続放棄をし、そのマイナス財産を承継しないことができます。
<相続放棄の注意点>
- 1相続放棄をしようと思ったら、相続財産には手をつけてはいけません!
- 相続財産に手を付けると単純承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなります。
- 2第1順位の相続人が放棄すると、次順位の相続人が相続することになります!
- 例えば、夫が亡くなり、妻と子供が相続人となった場合で、妻と子供が相続放棄をすると、夫の親(親が死亡している場合は兄弟姉妹)が相続人となり、債務を承継することになります。
ですので、相続放棄により次に相続人となる方に相続放棄することをお伝えいただくことをお勧めします。
遺産分割協議
相続人が数人いる場合には、全ての遺産を相続人が法定相続分に従って共有することになります。
この共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議によれば、法定相続分と異なった割合で遺産を自由に分配することができます。
遺産分割協議は、相続人の一部で行うことはできず相続人全員で行う必要があります。
- 例) 相続人が配偶者と子供2人の場合
-
1.相続財産の全部を配偶者(いずれかの子供)が相続する
2.自宅の土地と建物は配偶者が相続し、預貯金を子供2人が均等に相続する
3.自宅の土地と建物を同居している息子が相続し、預貯金を娘が相続する
<遺産分割協議の注意点>
- 1相続人に認知症の親がいるケース
- 共同相続人の中に認知症の親がいる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、選任された成年後見人が認知症の相続人に代わって他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。
- 2相続人に未成年の子供がいるケース
- 共同相続人の中に未成年の子供がいる場合には、親権者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、その特別代理人が未成年の子供に代わって他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。
- 3相続人に行方不明者がいるケース
- 共同相続人の中に行方不明者がいる場合には、行方不明者について不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、その不在者の財産管理人が行方不明者に代わって他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。
各種財産の相続手続き
遺産分割協議が済んだら、その内容に基づき、戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書等を提出して、不動産・預貯金・株式等の相続手続きを行います。
それぞれの相続手続きは次の通りです。
司法書士は不動産の名義変更のみではなく、預貯金・株式の相続手続きも行うこともできますので、お気額にご相談ください。
不動産の相続手続き
不動産の相続人は、不動産を管轄する法務局に一定の書類を提出することによって、不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きをすることになります。
<相続登記(不動産の名義変更)
が義務化されました!>
これまでは、相続登記をせずに放置していても罰則はありませんでした。
しかし、令和6年4月1日より、相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。
預貯金の相続手続き
相続人から金融機関に被相続人が亡くなったことを連絡すると、被相続人の口座は凍結され、お金の出し入れができなくなります。そして、金融機関に一定の書類を提出し、口座の解約が完了すると、相続人が指定した金融機関の口座に払戻し金が振り込まれることになります。
株式の相続手続き
株式の相続人は、被相続人と同じ証券会社に口座を開設する必要があります(すでに口座をお持ちであれば不要です)。
そして、証券会社に一定の書類を提出することによって、被相続人の口座から、相続人の口座に株式を移管した後、株式を保有又は売却することになります。
なお、被相続人の口座内で株式を売却することはできません。
相続まるごとサポート
(遺産承継業務)
相続まるごとサポート(遺産承継業務)とは、板橋リーガルオフィスが相続人全員からのご依頼によって、お客様の窓口となり、すべての相続手続きを一括して代行するサービスです。
<こんな方に
おすすめなプランです!>
- 大切な人が亡くなり気持ちの整理がつかず相続手続きを始められずにいる
- はじめての相続で何から手をつけていいのか分からない
- 面識のない相続人や遠方に住んでいる相続人がいて遺産分割協議の調整が大変
- いざ自分で相続手続きを始めてみたけど複雑で1人で終わらせる自信がない
- 平日昼間は仕事があり役所や金融機関に行く時間がない
- 金融機関と比較して費用を安く抑えたい