会社登記株式会社について
設立

夢を実現させるぞ
「起業をしたい」・「個人事業主から法人化したい」・「子会社を設立したい」等で会社を設立するお客様を全力でサポートいたします。
現在、株式会社は資本金は1円から、役員は1名でも設立できます。
株式会社の設立には、次のとおり、さまざまな手続きが必要となり複雑です。
板橋リーガルオフィスでは、あなたの夢の実現を全力で応援いたします。
現在、株式会社は資本金は1円から、役員は1名でも設立できます。
株式会社の設立には、次のとおり、さまざまな手続きが必要となり複雑です。
板橋リーガルオフィスでは、あなたの夢の実現を全力で応援いたします。
株式会社設立手続き手順

会社概要
の決定
の決定

定款等の
書類作成
書類作成

資本金の
払込み
払込み

必要書類等
のご準備
のご準備

登記関係書類
への押印
への押印

定款認証

登記申請

登記完了
役員変更

正しい役員構成を
検討しよう
株式会社の役員(取締役・代表取締役・監査役等)には、「任期」があり、原則、取締役が約2年、監査役が約4年となっています。
つまり、2年ごとに変更(再任)登記を行う必要があります。
ただ、公開会社でない株式会社(株式の譲渡制限の規定のある会社)の場合は、定款に定めることによって、任期を約10年まで伸長ことができます。
1人会社、家族経営の会社では、任期を10年にしておくことで、2年ごとにかかっていた登記費用や手間を軽減することが出来ます。
勝手に解散登記がされるかもしれません
株式会社の場合、最長で役員の任期を約10年と定めることができますが、それ以上伸長することはできません。したがって、すべての株式会社は“10年”に1度は役員の変更(再任)登記を申請する必要があります。しかし、それを怠り最後に登記をしてから“12年”経過している場合には、長期間企業活動をしていない会社(休眠会社)とみなされ、法務局で解散登記がされる可能性がありますので注意が必要です。定款変更

新しい事業を始めるぞ
定款とは、会社の運営に関する基本的なルールを定めたもので、「会社のルールブック」のことです。
そして、定款に定めた内容を変更するためには、株主総会の決議によります。
また、商号や事業目的等登記されている内容を変更した場合には、変更後2週間以内に、その変更登記を申請する必要があります。
なお、設立後に変更した定款については、再度公証人の認証は不要です。
そして、定款に定めた内容を変更するためには、株主総会の決議によります。
また、商号や事業目的等登記されている内容を変更した場合には、変更後2週間以内に、その変更登記を申請する必要があります。
なお、設立後に変更した定款については、再度公証人の認証は不要です。
定款変更で登記が必要となるケース
定款には様々な項目が記載されていますが、その中で変更登記が必要となる主な項目は次のとおりです。
- 商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 発行可能株式総数
- 公告方法
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 取締役会の設置・廃止
- 監査役の設置・廃止
本店移転

オフィスを移転しよう
会社の本店を移転する場合、管轄する法務局が変わるか否かで手続きが異なります。例えば、板橋区に本店を置いている会社が、「板橋区内」で本店を移転する場合には、取締役会の決議(取締役の過半数の一致)で行うことができますが、「板橋区以外」に移転する場合は、定款変更に当たりますので、株主総会の決議が必要となります。
また、「板橋区以外」に本店を移転する場合は、旧本店所在地を管轄する法務局と新本店所在地を管轄する法務局の2か所に本店移転の登記を申請する必要があり、同時に会社の印鑑を再度提出し、印鑑カードの再交付を受けなければなりません。
また、「板橋区以外」に本店を移転する場合は、旧本店所在地を管轄する法務局と新本店所在地を管轄する法務局の2か所に本店移転の登記を申請する必要があり、同時に会社の印鑑を再度提出し、印鑑カードの再交付を受けなければなりません。
増資

信用力UP
資金を調達するため等を理由として、新たに株式を発行する場合です。
会社が資金を調達する方法には、「金融機関等から融資を受ける方法」と「新たに株式を発行する方法」とがあります。新たに株式を発行した場合は、融資を受けた場合と異なり、得た資金は借入金ではなく出資ですので返済する必要はありませんが、会社に利益が生じた場合はその利益を分配する必要があります。
また、出資した方は会社の株主となりますので、株主構成や議決権等にも影響が及びますので、注意が必要です。
会社が資金を調達する方法には、「金融機関等から融資を受ける方法」と「新たに株式を発行する方法」とがあります。新たに株式を発行した場合は、融資を受けた場合と異なり、得た資金は借入金ではなく出資ですので返済する必要はありませんが、会社に利益が生じた場合はその利益を分配する必要があります。
また、出資した方は会社の株主となりますので、株主構成や議決権等にも影響が及びますので、注意が必要です。
減資

負担軽減
減資には、「計算上の減資」と「実質上の減資」と呼ばれるものがあります。
「計算上の減資」とは、経営不振のため資本金を取り崩して欠損を填補するための減資です(帳簿上の数字が変更されるだけで会社財産は減少しません)。
一方、「実質上の減資」とは、会社の規模を縮小するため資本金を減らして、株主に払い戻しをするための減資です(会社財産が現実に減少します)。
資本金の額を減少するためには、株主総会の決議のほか、会社の債権者を保護するために官報公告を行う必要があります。当事務所では、その官報公告を含めてお手伝いさせていただいております。
「計算上の減資」とは、経営不振のため資本金を取り崩して欠損を填補するための減資です(帳簿上の数字が変更されるだけで会社財産は減少しません)。
一方、「実質上の減資」とは、会社の規模を縮小するため資本金を減らして、株主に払い戻しをするための減資です(会社財産が現実に減少します)。
資本金の額を減少するためには、株主総会の決議のほか、会社の債権者を保護するために官報公告を行う必要があります。当事務所では、その官報公告を含めてお手伝いさせていただいております。
解散・清算

会社をたたもう
会社に存続理由がなくなった等、事業を終了する場合には、株主総会の決議により会社を解散させることができます。ただ、解散しただけでは会社は消滅せず、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配といった清算手続きを行わなければなりません。
また、債権者に対して2か月以上の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には個別に催告しなければなりません。
板橋リーガルオフィスでは、提携税理士と連携して面倒で大変な会社解散・清算の手続きを迅速・確実にサポートいたします。
また、債権者に対して2か月以上の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には個別に催告しなければなりません。
板橋リーガルオフィスでは、提携税理士と連携して面倒で大変な会社解散・清算の手続きを迅速・確実にサポートいたします。
その他
- 種類株式に関する登記
- 株式の分割・株式の併合に関する登記
- 新株予約権に関する登記
- 合併・会社分割・株式交換・株式移転に関する登記
- 有限会社から株式会社への移行に関する登記
- 合同会社・合名会社・合資会社に関する登記
- 一般社団法人・一般財団法人・医療法人に関する登記