不動産登記
生前贈与による不動産の名義変更
相続税節税
生前に財産を相続人に贈与することによって、相続時のトラブルを回避することができますし、多くの財産をお持ちの方であれば計画的に贈与することによって将来負担することになる相続税の節約につながります。しかし、贈与を受けた方は贈与税を納めなければならず、贈与税は高額であるため注意が必要となります。
ただ、控除・特例を上手に利用することで贈与税を節税することが可能です。
板橋リーガルオフィスでは、提携税理士とともにお客様にとって最適な生前贈与プランをご提案いたします。
財産分与による不動産の名義変更
夫婦共同財産を清算しよう
夫婦が離婚をする場合、その一方は相手方に対して、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産について分与を請求することができます。
婚姻中に夫の名義で購入したマイホームも、専業主婦である妻の家事労働の協力があれば、一般的に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産にあたり、離婚による財産分与の対象となります。
ただし、住宅ローンが残っているマイホームについて名義を変更する場合には、事前に金融機関へ名義を変更することについて了解を得ておく必要があります。
なお、財産分与の請求は、離婚のときから2年以内にしなければなりません。
を作成しませんか?>
厚生労働省が実施した調査によると、日本の離婚母子家庭のうち、父親から定期的に養育費を受取っている世帯は、全体の2割未満(19%)とされています。
そこで、慰謝料や養育費等の金銭の支払いについて公正証書を作成しておくことをお勧めします。
公正証書によって、慰謝料・養育費等の金銭に関する取り決めをしておくことで、もし金銭の支払いが滞った場合には、裁判によらずに作成した公正証書によって預金や給料に対して強制執行(差押え)をすることができます。
財産分与で定めた内容を確実に実現するために公正証書を作成しておきましょう。
売買による不動産の名義変更
マイホームを手に入れた
マイホームを購入する際には、不動産の仲介業者を通じて手続きを進めていくことになります。そして、手続きの最後には、買主、売主、仲介業者と司法書士の立会いの上、売主からの不動産の名義変更に必要な書類・鍵等の引渡しと同時に買主が売買代金(残金)をお支払いになり、司法書士が法務局へ不動産の名義変更の手続きを行います。
板橋リーガルオフィスでは、宅地建物取引士の資格を持つ不動産取引に精通した司法書士により、「安全・迅速・円滑」な不動産取引を実現しています。
住宅ローン利用による抵当権設定
頑張って返済するぞ
住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、金融機関が抵当権を設定します。
抵当権設定登記をすることにより、金融機関は、万が一返済が滞った場合には、そのマイホームを強制して売却し、売却代金から優先的に返済を受けることになります。
板橋リーガルオフィスでは、板橋区の地方銀行・信用金庫とお付き合いがありますので安心してご依頼いただけます。
住宅ローン完済による抵当権抹消
肩の荷が下りた
住宅ローンの返済が終わると、借入時に不動産に設定した抵当権を抹消する書類が借入先の金融機関から送られてきます。「住宅ローンを完済したんだから手続きはもう終わりじゃないの?」と思いがちですが、不動産に設定した抵当権は自動的に抹消されるわけではなく、法務局へ抵当権の抹消登記を申請する必要があります。抵当権の抹消登記をせずに放置しておくと、不動産を売却することができず、新たに融資を受けることもできません。また、金融機関から送られてきた書類を紛失することによって余分に費用がかかることもありますので、お早めに抵当権の抹消登記をすることをお勧めいたします。
住所・氏名の変更
結婚して苗字と住所が変わりました
不動産をお持ちの方が、引越しをして住所が変わった場合や結婚して名字が変わった場合に、区役所に住所や氏名の変更届を出しても、法務局に登記されている住所や氏名が自動的に変更されることはありませんので、その変更登記を申請する必要があります。
住所を転々と移転している場合には手続が複雑になりますので、早めに変更の登記をすることをお勧めいたします。
義務化されます!>
令和8年4月1日から、住所・氏名を変更した場合、その変更があった日から2年以内に住所・氏名の変更の登記を申請する必要があります。
また、令和8年4月1日より前に住所・氏名を変更している場合には、令和10年3月31日までに住所・氏名の変更登記を申請しなければなりません。
その他
- 遺贈・遺留分減殺・共有物分割等による所有権移転登記
- 所有権の更正登記・抹消登記
- 抵当権の移転登記・変更登記
- 抵当権の順位変更登記
- 地上権・賃借権・地役権に関する登記
- 仮登記
- 判決に基づく登記