よくあるご質問
板橋リーガルオフィスに寄せられるよくある質問をまとめて掲載しております。
全般
- 板橋リーガルオフィスではどのような業務を行っていますか?
- 相続手続き、遺言書作成、不動産登記、会社登記といった司法書士業務を行っております。ご相談いただいた内容が司法書士の業務外の場合は、対象業務を中心に行っている弁護士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士等の先生をご紹介いたします。
- 板橋リーガルオフィスはどこにありますか?
- 都営三田線「新板橋駅」A2出口徒歩0分、JR埼京線「板橋駅」西口徒歩4分、東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、国道17号沿いの1階にございます(緑色の入り口)。
東京法務局板橋出張所からも徒歩約5分の場所にございますので、板橋の法務局に行ったけど悩みが解決しなかったという方はお気軽にご連絡ください。
- 初回の相談は本当に無料ですか?
- 初回30分無料でご相談に応じております。2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料を頂戴しております。
- 初回無料相談はどのような方法で受けられますか?
- 原則、当事務所へお越しいただき、司法書士による面談にてご相談をお受けいたします。電話やメールでは相談内容が正確に伝わらないことがあるからです。お越しいただく際には出来る限り関連資料をお持ちください。親身になってご相談に応じます。
- 夜間や土日しか時間が取れないのですが無料相談にお伺いできますか?
- 事前にご連絡いただければ可能な限り夜間や土日もご相談をお受けいたします。また、毎週火曜日と木曜日に「平日ナイター相談会(18時~21時)」を実施しておりますので、こちらもご利用ください
→平日ナイター相談会
- 体が不自由で外出が困難なのですが自宅へ訪問していただけますか?
- 板橋リーガルオフィスまでお越しになるのが困難な場合には、司法書士が直接ご自宅にお伺いし、ご相談に応じます。ご予約の際にご遠慮なくお申し付けください。
- 相談にお伺いしたいのですが事前に予約する必要はありますか?
- せっかくお越しいただいても、他のお客様が来所中であったり、司法書士が外出中で不在の場合がございますので、事前にお電話又はメールでご予約ください。
- お見積りをお願いしたいのですが、費用はかかりますか?
- お見積りは無料です。ただ、所有権移転登記では不動産の評価額が登録免許税の課税対象となりますので、関連資料をご準備いただいた後、お見積りいたします。お手元に固定資産税・都市計画税課税明細書があり、FAXやメールでお送りいただければ、正確なお見積りをお出しすることができますので、ご協力いただけると幸いです。
- 相談内容が他人に知られることはありませんか?
- 代表司法書士の水谷俊彦は平成15年に司法書士資格を取得して以来、司法書士として20年以上の実務経験がございます。司法書士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が外部に漏れることは決してございません。板橋リーガルオフィスの周辺地域にお住まいの方も安心してご相談いただけます。
相続手続き
- いつまでに相続登記をすればいいのですか?
- 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。そして、相続(遺言による贈与も含みます。)によって不動産を取得した者は、「自己のために相続の開始があったことを知り」かつ「不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
なお、正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料の適用対象となります。
- 内縁の妻は、内縁の夫の相続人になれますか?
- 配偶者は常に相続人となります。ただ、この配偶者は死亡時に法律上婚姻関係にある配偶者(戸籍上の配偶者)をいいます。したがって、内縁の妻には、内縁の夫の遺産を相続する権利はありません。また、離婚した元配偶者も同様に相続する権利はありません。
- 妻のお腹の中にいる子(胎児)は相続人になれますか?
- 胎児は本来権利能力はありませんが、相続についてはすでに生まれたものとみなされます。したがって、夫が死亡した場合には胎児も夫を相続することができます。
- 私は再婚で現在の妻と先妻、それぞれに子供がいるのですが、私が死亡した際に、前妻の子供も相続人になりますか?
- 離婚して親権者ではなくなったとしても、血がつながった親子の縁が切れるわけではありません。したがって、現在の妻の子供と前妻の子供がともに、あなたの相続人となり、相続分も同等です。
- 私が死亡した際に、結婚相手の連れ子は相続人になりますか?
- あなたと結婚相手の連れ子とは親子関係がありませんので、あなたが亡くなったとしても、連れ子は相続人にはなりません。その子に相続させたいのであれば養子縁組をし、「法律上の親子関係」が生じさせる必要があります(遺言によって財産を遺贈することも可能です)。
- 夫に妻以外の女性との間にもうけた子供がいるのですが、夫が亡くなった場合その子供は相続人になりますか?
- 夫が妻以外の女性との間にもうけた子供については、夫がその子供を認知していなければ親子関係は生じませんが、夫がその子供を認知している場合、夫婦との間にもうけた子供と同じ立場(相続分も同等)で夫を相続することになります。
- 遺言書があるのですが、その内容と異なる遺産分割協議は可能ですか?
- 相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。ただし、遺言執行者がいる場合は、その遺言執行者の同意も必要となります。
- 配偶者居住権とは何ですか?
- 配偶者居住権とは、「残された配偶者が、被相続人の所有する建物に居住していた場合に、相続開始後も一定期間、無償で引き続き居住できる権利」で、令和2年4月1日より認められるようになりました。一般的には、被相続人の遺言や相続人全員による遺産分割協議によって設定されることになります。なお、(長期)配偶者居住権を第三者に主張するためには登記をする必要があります。
- 私のことを虐待したり侮辱する者に相続させない方法ありますか?
- 被相続人に虐待や重大な侮辱を加えた者、著しい非行があった者については家庭裁判所に申立てをすることによって相続人から廃除することができます。生前に廃除することがためらわれる場合には遺言によっても廃除することができます。
遺言書作成
- 遺言書は何歳から作成できますか?
- 未成年者でも、満15歳以上であれば遺言書を作成することは可能です。作成するにあたっても親の同意は不要です。
- パソコンで作成した遺言は有効ですか?
- パソコンで作成した遺言は法律的には無効です。自筆証書遺言は、「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。ただ、平成31年1月13日より、財産目録についてはパソコンでの作成が認められるようになりました。また、不動産については登記事項証明書、預貯金について通帳の写しを添付することも可能です。
- スマートフォンで撮影した動画を遺言とすることはできますか?
- スマートフォンで撮影した動画を遺言とすることはできません。遺言は書面によって作成する必要があります。動画は編集できることから、容易に偽造・変造することが可能だからです。
- 「一方の配偶者が死亡した場合、他方の配偶者に遺産のすべてを相続させる」旨の夫婦が1通の用紙で作成した遺言書は有効ですか?
- 無効です。遺言書は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(共同遺言の禁止)。これは、法律関係が複雑になり、自由に遺言の撤回ができなくなるからです。夫婦で遺言書を作成する場合には、それぞれ別々の用紙で作成する必要があります。
- 親が残した遺言書が出てきたのですが勝手に開封してはいけないのですか?
- 親が作成した遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合には、その遺言書について家庭裁判所による検認手続きを経た上で開封する必要があります。もし、勝手に開封すると5万円以下の過料が科されることもありますので注意が必要です。検認に関する詳しい手続きは家庭裁判所のホームページをご覧ください。
→遺言書の検認(家庭裁判所ホームページHP)
- 公正証書遺言で必要となる証人は誰でもよいのですか?
- 未成年者は証人になることはできませんし、推定相続人(遺言者の配偶者や子供等)・受遺者及びその配偶者並びに直系血族も証人になれません。板橋リーガルオフィスでは証人2名をご用意しますので安心して公正証書遺言を作成することができます。
- 口がきけない方や耳が聞こえない方でも公正証書遺言を作成することはできますか?
- 可能です。口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することにより公正証書遺言を作成することができます。また、耳の聞こえない方も通訳人の通訳により公正証書遺言を作成することができます。
- 公正証書遺言を作成したのですが内容を変更・撤回することはできますか?
- 一度遺言を作成した場合でも、その遺言はいつでも自由に変更・撤回することができます。ただ、公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管されていますので、自分の手元にある公正証書遺言の正本や謄本を破棄するだけでは足りず、公正証書遺言を変更・撤回するための新たな遺言の作成が必要です。
- 親が亡くなりました。公正証書遺言を残しているか調べることはできますか?
- 平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムをによって、全国の公証役場で作成した公正証書遺言の情報(作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を一元管理しています。ですので、全国どこの公証役場でも公正証書遺言の存否を確認することができます。
- 自筆証書遺言書保管の申請は、どこの法務局にすればいいのですか?
- 自筆証書遺言書保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に申請する必要があります。東京都内にある遺言書保管する法務局(遺言書保管所)は、東京法務局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5か所です。
→東京法務局管内遺言書保管所一覧
不動産登記
- 遠方の不動産について登記をお願いすることはできますか?
- 板橋リーガルオフィスではオンライン登記申請に対応しておりますので、東京近郊のみならず日本全国どこの不動産でも登記手続きを行うことが可能です。
- 認知症の親が住んでいる自宅を売却することはできますか?
- 不動産を売却するにあたり、司法書士はご本人にお会いして本人確認をします。そして、売主である親が認知症で司法書士が意思能力がないと判断した場合は、このままでは売却できず、一般的には成年後見制度を利用することになります。まず、家庭裁判所に後見開始の申立てをし、選任された成年後見人が家庭裁判所に「居住用不動産処分の許可」の申立てをし、その許可を得た上で売却することになります。
- 亡くなった親名義の不動産を売却できますか?
- 亡くなった親名義のままでは売却できず、前提として相続登記をする必要があります。また、相続人が複数で、不動産を売却して、その売却代金を相続人間で分配するような場合、相続人全員名義で登記すると、売却に関する手続きについて、相続人全員の同意が必要となります。そこで、相続人の1人を代表者として単独名義で相続登記し、売却後に売却代金を他の相続人に分配するのがスムーズです。
- 夫婦で不動産を購入する場合、持分割合はどのようにして決めるのですか?
- 不動産を夫婦で購入した場合には、その持分割合が登記されます。そして、その持分割合は、それぞれが負担する金銭の額に合わせて決定します。もし、負担する金銭の割合と登記される持分割合が大きく異なると、差額分について贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
- 夫婦共有の不動産の抵当権抹消登記を妻のみが事務所にお伺いして手続きできますか?
- 夫婦共有不動産の抵当権抹消登記は、夫婦いずれかのみで手続き可能です。ですので、奥様のみ事務所にお越しいただければ手続きすることができます。
- 登記識別情報とは何ですか?
- 登記識別情報は、登記名義人となる申請人に、法務局から通知される情報で、従来の「登記済証(権利証)」に代わるものです。その、登記識別情報は、英数字の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人ごとに通知されます。
- 権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが再交付を受けることはできますか?
- 権利証(登記識別情報)の再交付を受けることはできません。もし、権利証(登記識別情報)が盗まれた可能性がある場合、自分の知らない間に勝手に登記される恐れがあります。その場合には、権利証(登記識別情報)を無効にする手続きがありますのでご相談ください。
- 権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが不動産を売却することはできますか?
- 権利証(登記識別情報)を紛失した場合でも司法書士が権利証(登記識別情報)に代わる書類である本人確認情報を作成することによって不動産を売却して登記することができます。しかし、本人確認情報を作成するためには厳格な本人確認が必要となりますので通常より費用がかかることになります。
会社登記
- 会社を設立するためには資本金はいくら必要ですか?
- 資本金1円で会社を設立することができます。ただ、あまりにも資本金が少額だと、取引先からの信用が得られず、金融機関から融資を受けることが困難になるといえます。当事務所では100万円~300万円の資本金で会社を設立するお客様が多いです。
- 会社設立するにあたり、事業年度はどうやって決めればいいですか?
- 資本金が1,000万円未満であれば、「2事業年度は消費税が免税」されます。消費税の免税を最大限に活用するのであれば、例えば、会社設立日が6月1日だとしたら、5月31日を決算日とするように、「決算月を設立月の前月」に設定するとよいでしょう。また、決算月をいつにするかは、節税対策にも大きく関わってきます。例えば、毎年12月の売上が一番高い業種の場合、12月決算にしてしまうと、節税対策をする前に決算を迎えることになります。したがって、繁忙期を避け比較的余裕のある月を決算月に定めるとよいでしょう。
- 会社の成立日はいつですか?
- 会社は「設立登記を申請した日」に成立します。設立日はいわば会社の誕生日です。例えば、大安やお子さんの誕生日等、お客様のご希望の日がありましたら、その日に設立登記を申請致します。ただ、土日祝日は法務局がお休みですので、その日を設立日とすることはできません。
- 会社の商号にはどのような文字が使用できますか?
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- 会社の商号には次の文字を使用することができます。
- 日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)
- ローマ字(大文字・小文字)
- アラビア数字
- 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号 ※字句を区切る場合に限られ、商号の先頭・末尾には使用できません(「.」(ピリオド)は商号の末尾に使用できます)。
- 空白(スペース) ※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために使用できます。
- 商号・本店を決定する際に制限はありますか?
- 会社法では、「同一の本店の所在場所において、すでに登記した商号と同一の商号を登記することができない」と定められており、同じ本店に同じ商号の会社を2社作ることはできません。しかし、ここでいう「同一の商号」とは「会社の種類を表す部分(株式会社、合同会社、有限会社)を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致」することいいます。したがって、例えば、「東京都板橋区板橋一丁目53番17号」に「株式会社板橋リーガルオフィス」という会社がある場合に、同じ「東京都板橋区板橋一丁目53番17号」に「合同会社板橋リーガルオフィス」を設立することができます。
- 定款の目的に記載されていない事業をおこなうことはできますか?
- 会社は定款の目的に記載されていない事業を行うことができません。ただ、これに違反しても罰則はありませんが、取引先や金融機関に不信感を与える可能性があります。定款の目的に記載されていない事業を始める際には、定款を変更し、その旨の変更登記をする必要があります。
- 取締役や監査役等の役員になるための制限はありますか?
- 法人、成年被後見人・被保佐人、犯罪歴がある方は、欠格事由として、取締役や監査役等の役員になることはできません。なお、従来、破産手続開始決定を受けたことは欠格事由とされていましたが、平成18年の会社法の施行により除外されました。
- 役員の氏名として、結婚前の姓も登記できますか?
- 会社役員として経営に携わる者が姓を変更すると業務上支障が生ずることがあるため、婚姻後の氏に加え、婚姻前の氏も登記することができます。また、「離婚後婚姻中の旧氏」や「養子縁組前の旧氏」を併記することも可能です。
- 登記している事項を変更した場合、変更登記を申請する必要はありますか?
- 登記すべき事項について変更が生じた場合は、原則として、2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。もし、期間を過ぎて登記を申請すると100万円以下の過料の制裁が科されることがありますので、注意が必要です。
- 法務局からみなし解散の通知書が届いたのですがどうすればいいでしょうか?
- 最後の登記から「株式会社は12年」、「一般社団法人・般財団法人は5年」を経過している会社(休眠会社)には、法務局からみなし解散の通知書が届くことがあります。そして、この通知書が届いた場合には、通知書と同封されている「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、役員変更等の登記の申請を行わない限り、登記官により職権で解散の登記が行われます。もしも、法務局から通知書が届いたら板橋リーガルオフィスにご相談ください。