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不動産登記

生前贈与

生前贈与

生前に財産を相続人に贈与することによって、相続時のトラブルを回避することができますし、多くの財産をお持ちの方であれば計画的に贈与することによって将来負担することになる相続税の節約につながります。

しかし、財産を譲り受けた方は贈与税を納めなければなりません。贈与税は高額であるため注意が必要となります。

贈与税には控除規定がありますので上手に利用することで贈与税の支払を免れることができます。


<贈与税の控除の種類>

1.基礎控除

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。したがって、毎年不動産の110万円分を数年にわたって贈与すれば、贈与税はかからないことになります。

2.夫婦間の贈与(配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除があります。したがって、合計2,110万円までの贈与については、贈与税がかからないこととなります。

3.親子間の贈与(相続時精算課税制度)

贈与をする人が60歳以上の親で、贈与を受ける人が20歳以上の子であるときには、贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、相続時にその贈与財産とその他の相続財産の合計価額を基に計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を精算します。この制度によると2,500万円の控除があり、同一の親からの贈与においては限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与においては贈与税がかからないこととなります。また、住宅を取得する資金の贈与については、別の特例もあり、さらに1,000万円が上乗せられます。なお、この制度を利用する場合は基礎控除の適用はありません。

手続費用

手続報酬

登録免許税等

所有権移転登記

50,000円~

不動産価額×20/1000

贈与契約書作成

30,000円

―――――――

評価証明書

3,000円

1通400円

事前不動産調査

1,000円

1通337円

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は不動産価額により異なります

※手続報酬は消費税別です

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離婚による財産分与

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夫婦が離婚をする場合、その一方は相手方に対して、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産について分与を請求することができます。

婚姻中に夫の名義で購入したマイホームも、専業主婦である妻の家事労働の協力があれば、一般的に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産にあたり、離婚による財産分与の対象となります。

ただし、住宅ローンが残っているマイホームについて名義を変更する場合には、事前に金融機関へ名義を変更することについて了解を得ておく必要があるでしょう。

なお、財産分与の請求は、離婚のときから2年以内にしなければなりません。


<財産分与を形に「公正証書」を作成しませんか?>

厚生労働省が実施した調査によると、日本の離婚母子家庭のうち、父親から定期的に養育費を受取っている世帯は、全体の2割未満(19.0%)とされています。

そこで、財産分与、慰謝料や養育費の金銭の支払いについて公正証書を作成しておくことによって、もし金銭の支払いが滞った場合には、裁判によらずに作成した公正証書によって強制執行をすることができます。

財産分与で定めた内容を確実に実現するために公正証書を作成することをお勧めいたします。

公正証書の作成についても板橋リーガルオフィスがお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

手続費用

手続報酬

登録免許税等

所有権移転登記

50,000円~

不動産価額×20/1000

財産分与契約書作成

30,000円

―――――――

評価証明書

3,000円

1通400円

事前不動産調査

1,000円

1通337円

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は不動産価額により異なります

※手続報酬は消費税別です

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マイホーム新築・購入による所有権の保存・移転

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念願のマイホームの購入おめでとうございます!!

新築建物をご購入なされた方は所有権保存登記、すでにある不動産をご購入なされた方は所有権移転登記を申請することになります。

マイホームを手に入れることは人生の一大イベントです。

しかし、これらの登記をしないと、大金をはたいて手に入れた夢のマイホームを第三者に奪われてしまうことになりかねません。

また、夫婦共有名義で登記するケースで、実際には夫が購入資金全額支払っている場合には、妻に贈与税がかかる恐れがありますので注意する必要があります。

手続費用

手続報酬

登録免許税等

所有権移転登記

50,000円~

土地 不動産価額×15/1000

※ 建物 不動産価額×20/1000

事前不動産調査

1,000円

1通337円

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※居住用建物についての所有権保存登記・所有権移転登記では登録免許税が減税されます

※手続報酬は不動産価額により異なります

※手続報酬は消費税別です

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ローンの借り換えによる抵当権設定(抵当権抹消登記)

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住宅ローンの借り換えとは、現在の住宅ローンより金利の低い住宅ローンに切り替えて、現在の住宅ローンを一括返済することをいいます。

借り換えをすることによって、毎月の返済額を軽減することができます。

そして、住宅ローンの借り換えによる登記とは、今まで住宅ローンを組んでいた金融機関の抵当権を抹消し、新たに借り換え先の金融機関の抵当権を設定する登記のことです。

このような借り換えの登記は、借り換え先の金融機関で司法書士を指定することが多いといえますが、マイホーム購入した際に板橋リーガルオフィスをご利用いただいたお客様からは信頼できる司法書士にお願いしたいということでご依頼いただくケースが多数あります。


手続費用

手続報酬

登録免許税等

抵当権抹消登記

15,000円

不動産の個数×1,000円

抵当権設定

50,000~

債権額×4/1000

事前不動産調査

1,000円

1通337円

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です

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住宅ローンの完済による抵当権抹消

抹消

住宅ローンを完済すると借入先の金融機関から抵当権の抹消登記に必要となる書類一式が送られてきます。

住宅ローンを完済すると、抵当権も当然消滅します。

しかし、金融機関が抵当権の抹消登記を申請してくれるわけではなく、ローンを完済したみなさんが抵当権の抹消登記をする必要があります。

そして、抵当権の抹消登記をするために必要な書類の中には発行から3か月以内に使用しなければならないものがありますので注意しなければなりません。

また、書類を受け取ったまま長期間放置しておくと書類を紛失してしまうおそれがありますし、再度融資を申し込む場合や売却する場合にも問題が生じます。

ですので、住宅ローンを完済したときには早めに抵当権の抹消登記を申請することをお勧めいたします。


手続費用

手続報酬

登録免許税等

抵当権抹消登記

15,000円

不動産の個数×1,000円

事前不動産調査

1,000円

1通337円

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です

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住所・氏名の変更

住所氏名変更

不動産をお持ちの方が、引越しをして住所が変わった場合や結婚して名字が変わった場合には、住所・氏名の変更登記をする必要があります。

不動産売却に伴う所有権移転登記やローン完済による抵当権の抹消登記を申請する場合にも、その前提登記として住所・氏名の変更登記必要となります。

また、住所を転々と移転している場合には手続が複雑になりますので早めに変更の登記をすることをおすすめいたします。


手続費用

手続報酬

登録免許税等

住所・氏名の変更登記

15,000円

不動産の個数×1,000円

事前不動産調査

1,000円

1通337円

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です

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その他

    1.遺贈・遺留分減殺・共有物分割等による所有権移転登記

    2.所有権の更正登記・抹消登記

    3.抵当権の移転登記・変更登記

    4.抵当権の順位変更登記

    5.地上権・賃借権・地役権に関する登記

    6.仮登記

    7.判決に基づく登記

    8.債権譲渡登記・動産譲渡登記

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