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相続登記が義務化されます

目次

相続登記義務化とは?

令和6年4月1日より、相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されます。
これまでは、相続登記をせずに放置していたとしても特に罰則もなく期限もありませんでした。
相続登記の義務化の対象となるのは、令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象となります。

相続登記が義務化された経緯は?

令和2年の国土交通省の調査によれば、全国のうち所有者不明土地が占める割合は24%に及び、これは九州本島の面積を上回ります。そして、所有者不明土地の63%が相続登記の未了が原因とされています(33%が住所変更登記の未了が原因)。
このような土地が増えると、所有者の探索に時間と費用が掛かり、公共・民間事業問わず、用地買収が妨げとなり社会問題となっています。

<所有者不明土地とは>
「所有者不明土地」とは、次のようなケースをいいます。
① 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地(相続登記が未了)
② 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地(住所変更登記が未了)

いつまでに相続登記をしなければならないの?

● 相続(遺言による贈与も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
● 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
● 令和6年4月1日より前に発生した相続については、令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 

期間内に相続登記をしない場合の罰則は?

正当な理由なく義務を違反した場合には10万円以下の過料(犯罪ではなく、行政上のペナルティ)の適用対象となります。

<正当な理由とは>
「正当な理由」とは、次のようなケースをいいます。
① 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③ 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

期間内に相続登記を申請できない場合の救済措置は?

遺産分割の話し合いがまとまらない等、期間内に相続登記の申請が間に合わない場合には「法定相続分による相続登記」の申請を行う方法もありますが、それよりも簡単に相続登記の申請義務を履行することができる「相続人申告登記」制度が新たに創設されました。

相続人申告登記の申出制度とは?

相続人の1人から単独で「登記上の所有者が亡くなった旨」、「自らが相続人である旨」を法務局に申し出る制度です。

<相続人申告登記に必要となる書類>
相続人申告登記に必要となる書類は次の通りです。
① 亡くなった方の死亡の旨が記載されている除籍謄本
② 申出人(相続人)の戸籍謄本
③ 申出人の住民票

相続人申告登記の効果とは?

相続人申告登記により、相続登記の義務は履行されたものとみなされます。
ただ、相続人申告登記は、あくまで暫定的な登記です。
そのため、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情が解消され、不動産を相続する人が確定した場合には、その確定した日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

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