相続手続きについて③
こんにちは! 板橋リーガルオフィス 行政書士の髙橋望です。

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台風が逸れてよかったですね。 昨年の今頃の台風では、荒川の氾濫危険情報があって、 近所の公民館に避難したことを思い出しました。 それ以来、玄関に避難セットを準備しています。 今年も出番がないことを祈ります(><) さて、相続手続きの続きです。 前回の記事はこちらから 「相続手続きについて①」 ⇒https://itabashi-legal.com/gyosyo/2020/08/23/相続手続きについて①/ 「相続手続きについて②」 ⇒https://itabashi-legal.com/gyosyo/2020/09/06/相続手続きについて②/
④ 遺産分割協議書の作成
誰がどの財産を相続するか書面で定め、相続人全員が署名・実印で捺印します。 不動産を記載する際は、登記簿謄本の記載通りに遺産分割協議書に書く必要があるので、注意が必要です。 (住所(住居表示)と地番は表記が異なります!) 遺産分割協議書を作成しない場合は、法律で定められた割合で相続することになります。
⑤ 不動産相続登記の申請
登記申請書を作成して、不動産を管轄する法務局に相続登記を申請します。 法務局に提出する書類は次のとおりです。 1.亡くなった方の出生から死亡まで繋がる除籍謄本・原戸籍謄本 2.亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の除附票 3.相続人全員の戸籍抄本 4.不動産を取得する相続人の住民票 5.遺産分割協議書 6.相続人全員の印鑑証明書 7.不動産の評価証明書 相続登記は複雑な手続きですが、 板橋リーガルオフィスには登記の専門家の司法書士も在籍しておりますので、 ワンストップで手続きをすることができます。
⑥ 預貯金相続手続き
各金融機関には提携の書類があります。 その書類に相続人全員が署名・実印で捺印をし、 戸籍謄抄本(または法定相続情報一覧図)・遺産分割協議書等と一緒に提出します。 書類の様式は金融機関ごとに異なり、記入箇所も多いため、 口座が多い場合や相続人が多い場合は注意が必要です。
⑦ 相続税の申告
相続財産が多い場合は、相続税の申告が必要です。 信頼のできる税理士をご紹介します。
板橋リーガルオフィスには、行政書士と司法書士が在籍しているため、 ①~⑥までの手続きをワンストップで行うことができます。 板橋リーガルオフィスでは、相続案件を多く扱っております。 「手続きが難しくてよくわからない」 「法務局や金融機関に行く時間がない」 「親族が多くて誰が相続人かわからない」 「どんな相続財産があるかわからない」 そんなお悩みを持つ方は、まずは板橋リーガルオフィスにご相談ください! 初回相談は無料で承っております(^^)/ 板橋リーガルオフィス 行政書士 髙橋 望