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家賃支援給付金

こんにちは!
板橋リーガルオフィス 行政書士の髙橋望です。

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暑い日が続きますね。
最近は夜通しエアコンをつけて寝ています。
来月の電気代が怖いです…(´;ω;`)

今日は7月14日から始まる家賃支援給付金についてまとめたいと思います。
個人事業主・中小企業の方で、店舗を借りて営業をしている方は要チェックです!

申請要件

① 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※今のところ、2020年に開業した事業主の方は給付対象となりません。
② 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
 以下のいずれかにあてはまること。
 ⑴ いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
 ⑵ 連続する3か月以上の売上の合計が同じ期間の売上の合計と比較して
  30%以上減っている
③ 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用収益の対価として
 賃料の支払いをおこなっていること。

 

申請方法

家賃支援給付金ホームページからのWEB申請

受付期間

2020年7月14日から2021年1月15日まで

給付額の算定方法

1.支払い賃料が37万5,000円以下の場合
   給付額(上限300万円) = 支払い賃料 × 2/ × 6

2.支払い賃料が37万5,000円を超える場合
   給付額 (上限300万円)= ① + ② × 6
    ① 37万5,000円以下の支払い賃料に相当する給付金(25万円)
    ② 支払い賃料のうち37万5,000円を超える金額 × 1/3

【賃料について】
・賃料(および共益費・管理費)には、消費税を含みます。
・共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、
 給付額算定の基礎には含まれません。
・住居兼事務所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、
 給付の対象となります。

申請書類

① 確定申告書
  ※ 確定申告書第一表の控えには収受印が押されているもの
  ※ e-taxの場合は「受信通知」が要
 a)青色申告の場合
  ・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
  ・所得税青色申告決算書の控え(2枚)
 b)白色申告の場合
  ・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
② 2020年の対象とする月(売上減少となった月・期間)の売上台帳
③ 賃貸借契約書
④ 直近3か月分の賃料の支払い実績を証明する書類
 ・銀行取引明細書(振込明細書)
 ・賃貸人(貸し主)からの領収書
 ・所定の書式による、賃料を支払っている旨の証明書
⑤ 給付金振込先の金融機関の通帳の写し
⑥ 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)



こうしてみると、持続化給付金と申請要件や申請書類が似ていますが、
持続化給付金よりは要件が若干厳しく?なったように感じます。
(売上0円の月を対象として給付を受ける場合は、売上0円の理由を
 申請書に記載しなければならない等)

板橋リーガルオフィスでは
個人事業主のお客様は、3万円(税別)
法人のお客様は、5万円(税別)で手続きの代行をいたします。
手続きに不安のある方はお気軽にご相談ください!

板橋リーガルオフィス
行政書士 髙橋 望

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