持続化給付金の支援対象が拡大されます
こんにちは!
板橋リーガルオフィス 行政書士の髙橋望です。

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梅雨に入り、じめじめした毎日が続いていますね。
ここの所、休みの日はずっとステイホームでどうぶつの森をやっていましたが、
明日は久しぶりに映画館に行こうかと思っています。
映画館も隣同士では座席に座れず、ソーシャルディスタンスが保たれているようです。
新しい生活様式にも慣れないといけませんね。。。
さて、持続化給付金ですが、
6月29日より給付対象の方が拡大されます。
では、なにが変わるのでしょう?
「雑所得」「給与所得」で確定申告していてもOK!
みなさんの確定申告書第一表の「収入金額等」の欄を見てください。
今までは、主たる収入を「事業」収入として申告していなければ、
給付の対象となりませんでしたが、
今回の給付対象の拡大により、「雑所得」「給与所得」で申告している方も
持続化給付金の給付対象となりました。
ただし、誰でも給付が受けられるわけではなく、
次の要件を満たし、必要書類をそろえる必要があります。
要件
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上
減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
必要書類
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
① 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
② 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③ 支払があったことを示す通帳の写し
※ ①~③の中からいずれか2つを提出
(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
2020年1月~3月の間に創業した事業主もOK!
今までは、2019年までに創業した事業主しか給付の対象となっていませんでしたが、
2020年3月までに創業していれば、給付を受けられることとなりました。
映画館もそうですが、飲食店やジムなど、新しい生活様式に対応するために
大変な状況の中頑張っておられる経営者の方もたくさんいらっしゃると思います。
持続化給付金の受給は事業主の方の権利です。
受給がまだで、ご自身では申請が難しいという方はお気軽にご相談くださいね。
持続化給付金について、もっと知りたいという方は、
5月23日の記事も併せてご覧ください。https://itabashi-legal.com/gyosyo/2020/05/23/持続化給付金について/
板橋リーガルオフィス
行政書士 髙橋 望

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