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持続化給付金について

こんにちは!
板橋リーガルオフィス 行政書士の髙橋望です。
 
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東京都の感染者数も減ってきて、
緊急事態宣言の解除も見えてきましたね。
 
今日は「持続化給付金」についてご紹介します。
持続化給付金は、感染症拡大による営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。
これからも事業を継続していく意思があり、 昨年の同月比で50%以上
売り上げが減少した月がある事業者に給付されます。
借入ではないので、将来の返済も不要のお金です。
以下、少し詳しく見ていきます。


申請要件

① 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
  ※ 2019年中に事業を始めた方でも大丈夫です!
② 2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること


申請方法

持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請

受付期間

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで


支給額

個人事業主:上限100万円
法   人:上限200万円


給付額の算定方法

個人事業主の場合

給付額=前年の総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

例:2019年の総売上が300万円
  2019年4月の売上が30万円
  2020年4月の売上が13万円の場合
  ⇒4月期の売上が前年同月比で50%以上減少しているため、給付対象となります。

  300万円-(13万円×12か月)=144万円
  給付の上限は100万円ですので、100万円の給付を受けることになります。

法人の場合

給付額=直前事業年度の年間事業収入 -(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

例:決算期が3月の法人
  2019年度の年間事業収入が500万円
  2019年度の4月の事業収入が50万円
  2020年度の4月の事業収入が20万円の場合
  ⇒4月期の売上が前年同月比で50%以上減少しているため、給付対象となります。

  500万円-(20万円×12か月)=260万円
  給付の上限は200万円ですので、200万円の給付を受けることになります。

申請書類

個人事業主の場合

① 確定申告書
  ※ 確定申告書第一表の控えには収受印が押されているもの
  ※ e-taxの場合は「受信通知」が要
 a)青色申告の場合
  ・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
  ・所得税青色申告決算書の控え(2枚)
 b)白色申告の場合
  ・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
② 2020年の対象とする月(売上減少となった月)の売上台帳の写し
③ 給付金振込先の金融機関の通帳の写し
④ 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

法人の場合

① 確定申告書(対象月の属する事業年度の直前の事業年度分)
  ※ 確定申告書第一表の控えには収受印が押されているもの
  ※ e-taxの場合は「受信通知」が要
 ・確定申告書第一表の控え(1枚)
 ・法人事業概況説明書の控え(2枚)
② 2020年の対象とする月(売上減少となった月)の売上台帳の写し
③ 給付金振込先の金融機関の通帳の写し
  ※ 口座名義人は申請される法人名と一致している必要がありますが、 法人の代表者名義でも可
④ 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)




持続化給付金の受給申請は、オンライン申請ですが、
・オンラインでの手続きがよくわからない
・持続化給付金のホームページを読み込む時間がない
・自分できちんと手続きできるか不安だ
という方もいらっしゃるかと思います。

行政書士は、行政手続きのプロであるため、
持続化給付金についても申請手続きの代行・サポートをすることができます。

板橋リーガルオフィスでは
個人事業主のお客様は、3万円(税別)
法人のお客様は、5万円(税別)で手続きの代行をいたします。
手続きに不安のある方はお気軽にご相談ください!
一日も早く皆様の日常が戻ることを願っております。


板橋リーガルオフィス
行政書士 髙橋 望


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