ブログ

Blog

東京都感染拡大防止協力金

こんにちは!
板橋リーガルオフィス 行政書士の髙橋望です。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


コロナウイルスの緊急事態宣言が長引いており、
影響を受ける業種の方々は大変な毎日を過ごしていらっしゃることと思います。
今日は東京都内で事業をされている方で、営業の自粛に協力したお店が受給できる
「感染拡大防止協力金」について書きたいと思います。

この協力金は要件を満たしている事業主が、受付期間内に東京都に申請することで受給できます。
内容を簡単にまとめると、
【受付期間】
 令和2年4月22日から令和2年6月15日
【支給額】
 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む場合は100万円)
【申請要件】
 ①都内に事業所を有している中小企業及び個人事業主で、
  大企業が実質的に経営に参画していないこと
 ②令和2年4月10日以前から営業をしており、
  都から営業の休止・営業時間短縮の協力を要請されている施設であること
 ③令和2年4月16日から令和2年5月6日までのすべての期間において
  営業の休止・営業時間短縮をしたこと
 ④反社会的勢力でないこと
【必要書類】
 ①申請書兼事前確認書
 ②誓約書
 ③緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
 ④休業等の状況がわかる書類
 ⑤支払金口座振替依頼書

東京都のリンクを貼っておきますので、
こちらもご参照ください。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

感染拡大防止協力金の受給申請は、
行政書士が申請書の事前確認を行っております。
専門家である行政書士が事前確認を行うことで、
書類の不備による再提出がなくなり、審査が早く進みます。
申請書の記入が終わって出すだけという方はもちろん、
記入がこれからという方も私が記入のお手伝いをしますので、
お気軽にご相談ください!
行政書士報酬は東京都が負担するので、お客様からいただくことはありません。

板橋リーガルオフィスは今日までGWのお休みをいただいておりましたが、
明日から通常通り営業いたします。
明日からまた頑張りますので、よろしくお願いいたします!

板橋リーガルオフィス
行政書士 髙橋 望

≪令和2年5月31日追記≫

東京都感染拡大防止協力金(第2回)の支給が予定されています。

対象は、令和2年5月7日から5月25日までの期間中に休業等の要請に
全面的に協力した中小企業、個人事業主です。
申請の受付期間は、令和2年6月17日(水)~7月17日(金)です。

第1回の給付を受けた方でも申請できるので、対象となる方は申請しましょう!
なお、第1回から引き続き申請する方は、申請書類が簡素化される予定です。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ